別居中の浮気は許される?慰謝料請求は可能?その判断基準とは
「もう別居しているから、恋愛しても問題ないのでは?」
そう思って行動した結果、慰謝料を請求された――。実はこのようなご相談は、意外と少なくありません。
今回は、別居中の浮気に関する法律的な立場や、慰謝料が認められるかどうかの判断ポイントについてわかりやすく解説します。
別居中でも「婚姻関係」は続いています
法律上、離婚届を提出して受理されるまでは、たとえ物理的に離れて暮らしていても、婚姻関係は継続しているとみなされます。
そのため、別居中であっても、配偶者以外の異性と性的関係を持った場合、「不貞行為(浮気)」と判断され、慰謝料請求の対象になる可能性があります。
「不貞行為」が認定される条件
不貞行為とは、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことを指します。
単なる連絡や食事、手をつなぐだけでは法的には浮気とされない場合が多いですが、以下のような証拠があると認定されやすくなります
・ホテルや宿泊施設への出入り記録
・親密なLINEのやり取りや写真
・定期的な密会の証拠
慰謝料は請求できる?─ほとんどのケースで「YES」
別居中であっても、不貞行為が認定されれば慰謝料が認められるケースが大多数です。
裁判例においても、別居期間が短かったり、夫婦間の連絡が続いていた場合には「夫婦関係が破綻していなかった」と判断され、慰謝料が認められています。
逆に、「長期間の別居が続き、すでに婚姻関係が形骸化していた」「お互いに新たなパートナーを持つことを黙認していた」など、非常に例外的な事情があった場合に限って、慰謝料が認められないこともあります。
ただし、これはごくまれなケースであり、大半の場合は慰謝料請求が可能です。
浮気の証拠がカギになります
慰謝料を請求するには、浮気の事実を証明する証拠が必要です。
証拠が不十分だと、不貞行為があったとしても認定されないおそれがあります。
別居中こそ冷静な判断と早めの対応を
「別居しているから問題ない」と思って行動してしまうと、後に大きなトラブルに発展することもあります。
浮気や慰謝料の問題は、感情だけでなく法律の知識も必要です。
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